top of page

風営法を噛み砕こう、コナゴナにしてやるぜ (〃´-ω・)b  

風営法8条編

第八条 (許可の取り消し)

公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者(第七条第一項、第七条の二第一項又は前条第一項の承認を受けた者を含む。第十一条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。

一  偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。

二  第四条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。

三  正当な事由がないのに、当該許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

四  三月以上所在不明であること。

 

 

 

8条は許可の取り消しについてです。

許可とは3条にあげられる『営業の許可』を受けたもので、7条(相続)、7条の2(合併)や7条の3(分割)によって許可を承継したものを含みます。そして11条で言う、名義貸しを受けたものも同じように扱います。

 

これらのものが、以下に掲げるいずれかの事実が判明した時は、その許可を公安委員会が取り消すことができるとしてます。

 

 

二  第四条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。

公安委員会は、4条1項各号に掲げられてる者に該当する場合に、許可を承認する事ができません。しかし、公安委員会だって人の子です。見落とす場合だってあるかもしれません。それを補うために作られてます。

 

 

今回は、以上です。

 

条文を読んでも、簡単に理解できるものばかりですね。

 

 

9条につづく

bottom of page