top of page

風営法を噛み砕こう、コナゴナにしてやるぜ (〃´-ω・)b  

風営法4条編

第四条(許可の基準) 

公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。

一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

二  一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

イ 第四十九条又は第五十条第一項の罪

ロ 刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百七十四条 、第百七十五条、第百八十二条、第百八十五条、第百八十六条、第二百二十四条、第二百二十五条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条、第二百二十六条の二(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(同法第二百二十四条 、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百二十八条(同法第二百二十四条 、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の罪

ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項 (第五号又は第六号に係る部分に限る。)又は第六条 (第一項第二号に係る部分に限る。)の罪

ニ 売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第二章 の罪

ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)第四条 から第八条 までの罪

ヘ 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条 、第百十八条第一項(同法第六条 又は第五十六条 に係る部分に限る。)又は第百十九条第一号(同法第六十一条 又は第六十二条 に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)の規定により適用する場合を含む。)の罪

ト 船員法 (昭和二十二年法律第百号)第百二十九条 (同法第八十五条第一項 又は第二項 に係る部分に限る。)又は第百三十条 (同法第八十六条第一項 に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法 の規定により適用する場合を含む。)の罪

チ 職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条 の罪

リ 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項 又は第二項 (同法第三十四条第一項第四号の三 、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)の罪

ヌ 船員職業安定法第百十一条 の罪

ル 出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項 の罪

ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条 の罪

三  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

四  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

五  第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)

六  第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

七  前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの

七の二  第六号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して五年を経過しないもの

八  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

九  法人でその役員のうちに第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者があるもの

 

量が多い上に色んな法律と複雑に絡み合ってて、条文みても他の法律の条文だらけで難しく感じます。

少しづつ細分化して、少しでも分かりやすくしていこうと思います。

 

まず、4条は、この条文に該当する人は風俗営業の許可申請をしても許可を受ける事が出来ないという規定です。つまり、風俗営業をする人はこのことを初めから考慮してなければならないし、これをもって仕事する人もクライアントがどういう経歴を持っているのかをある程度把握しなければなりません。

では、スタートします。

 

公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。

1、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 

成年被後見人

知的障害や精神上の障害により判断能力を欠く状況で、家庭裁判所によって後見開始の審判を受けたものです。重度の痴呆などで判断能力の無い人の事を言います。

被保佐人

精神上の障害により判断能力が不十分であるとして、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人の事で、成年被後見人と比べて、保佐人は軽度の精神病などで判断能力が著しく低下してる者のことです。

これらの者は判断能力がないか、若しくは少しだけしかないという状態なので、法律で保護してるわけです。そんな法律で保護されてる人がする商売が認められたら、商業取引が滅茶苦茶になってしまうから、こういう人じゃ許可する事は出来ませんよ、って事です。

 

破産者

破産者は自己破産した人ですね。この人も社会的には、信用が無い者として判断されます。そもそも破産者は借金もすることが出来ないし、商売ができるような状態ではないという事ですね。因みに会社の役員なんかになることは破産者であっても可能です。ただし役員の時に破産すると一旦、会社を退社しなければなりません。これは破産が役員になってはならない理由ではないので間違えないように、一旦、会社を退社して、すぐに入社して役員になることができます。

 

2、一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

 

一年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処され

これは、執行猶予が付かずに1年以上刑務所にいた場合の事です

 

次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受ける事がなくなった日から起算して5年を経過したもの

これは、今から列挙する罪を犯した場合に1年未満の懲役や罰金を受けた場合はその罪を償ってから、5年間か、若しくは執行猶予の期間満了から5年間と言う意味です。なんかややこしいところなので注意して下さいね。

それではどんな罪がダメなのか見てみましょう。

ただ、クソが付くほど条文は分かり難い。。イ~ヲまでを簡単にしてみます。どうぞ

 

イ、

1、

無許可営業者

偽りや不正を使って許可を得た者

名義貸しした者

公安委員会の処分に違反した者

禁止区域の規定に違反した者

条例による禁止区域に違反した者

2、

増改築をする場合に公安委員会の承認なしで構造又は設備の変更を行ったもの

 

ロ、

公然わいせつ、わいせつ物頒布等、淫行勧誘、賭博、常習賭博及び賭博場開張等図利、未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐(営利又はわいせつ目的に限る)、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、又はこれらの未遂罪

 

ハ、

組織的にやった常習賭博や賭博場開張等図利

組織的な殺人等の予備

 

二、

売春防止法に定められ、、勧誘等、周旋等、困惑等による売春、対償の収受等、前貸等、売春をさせる契約、場所の提供、売春をさせる業、資金等の提供、両罰、併科、刑の執行猶予の

ホ、

児童買春、児童買春周旋、児童買春勧誘、児童ポルノ所持、提供等、児童買春等目的人身売買等

 

へ、

強制労働の禁止、中間搾取の排除、最低年齢、深夜業、危険有害業務の就業制限

 

ト、年少船員の就業制限、年少船員の夜間労働の禁止

 

チ、

・暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは

 労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者

・公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた

 者又はこれらに従事した者

 

リ、

・戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務

 として行う満十五歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

 法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項 の接待飲食等営業、同条第六項 の店舗型性風俗特殊営業及

 び同条第九項 の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為

・満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為

・前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、

 情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き

 渡す行為

・児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為

 

ヌ、

報告の徴収

 

ル、

 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

 

ヲ、

公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者

 

 

過去に上記の罪を問われた経験があるものは、営業許可を受ける事が出来ないかも知れないので注意して下さい。

って言われても、なかなか難しいと思うので、刑事罰を受けた経験のあるものは、専門家の先生に相談することをお勧めします。あとから不許可に成ったりしたら存するのは自身の方ですから。

やっと今から後半に移れますね。後半は比較的分かりやすい内容なのでサクサク行きます。。。いけたらですが。

 

三  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

 

簡単に言えば暴力団ですね。もちろん、暴力団に限られず暴走族やギャングと言った人たちも含まれます。

 

 

四  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

 

そのままの理解OKです。

 

五  第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)

六  第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

七  前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの

七の二  第六号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して五年を経過しないもの

 

法令や条例に違反して営業許可を取り消された者で、取り消しの日から5年間経過してない者。

法人であった場合には、当該法人が営業許可の取り消しにかかる聴聞の期日と場所が公示された時から60日前の日より後に法人の役員だったもの…分かり難いですね。。

例えば、法人が12月31日に、聴聞とその場所が公示された場合、60日前の日まで、つまり11月2日までの間で役員を務めてた人という事です。11月1日に役員を辞めてた人は該当しません。

ここで言う役員とは、業務を執行する者、取締役、執行役又はこれに準ずるもので、相談役や顧問と言った肩書は関係なく当該法人に対して支配力を持つ者を含む。つまり、後ろに隠れてる真実の経営者(黒幕)なんかも同じく認めませんよって事です。

 

そして、営業許可の禁止が予想できて、前もって許可を返納した、上記に記載した人たちは、返納した時から5年間は営業許可がもらえません。

 

また、上記の期間内に、法人が合併や分割をし消滅又は承継した法人や営業を廃止した者も同じ

合併や分割の話は、メチャクチャ奥が深いので、専門家に聞きましょう。会社法は司法書士が一番詳し分野です。

 

 

八  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

 

未成年者に対して、成年者と同一の営業についての行為能力を付与することができます。原則、未成年者の法律行為は取り消すことができるのですが、この能力を与えられた未成年者は、行為能力を付与された営業に関して法律行為を取り消すことができません。

この条文の前半は、そういった能力を付与されて無い、いわば普通のみ成年者の事を指します。そして、その者が風俗営業者の相続人で、その法定代理人が、今までものと次に述べる許可不適格者に該当してなければOKという事です。

 

九  法人でその役員のうちに第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者があるもの

 

法人で役員であったものも、今まで説明した欠格事由に該当する場合にはダメですと定めてます。

 

2  公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。

一  営業所の構造又は設備(第四項に規定する遊技機を除く。第九条、第十条の二第二項第三号、第十二条及び第三十九条第二項第七号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。

二  営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。

三  営業所に第二十四条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。

 

 

国家公安員会が定める規則で定める基準とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の8条で列挙されてる事項をさします。これらの事項に該当して居なければ許可を得る事はできません。

 

そして、営業所は良好な風俗環境を保全するために、政令で定める基準と条例で定める基準に適合しなければなりません。

 

政令の基準は

 

第六(風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する条例の基準)

法第四条第二項第二号 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一  風俗営業の営業所の設置を制限する地域(以下「制限地域」という。)の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。

イ 住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域(以下「住居集合地域」という。)

ロ その他の地域のうち、学校その他の施設で学生等のその利用者の構成その他のその特性にかんがみ特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるものの周辺の地域

二  前号ロに掲げる地域内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域を限度とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。

三  前二号の規定による制限地域の指定は、風俗営業の種類及び営業の態様、地域の特性、第一号ロに規定する施設の特性、既設の風俗営業の営業所の数その他の事情に応じて、良好な風俗環境を保全するため必要な最小限度のものであること。

 

政令では、住居集合地域、学校や学生が利用する場所から概ね100mの区域、これらの場所での風俗営業に関して制限をもうけ、その制限は地域の事情によって変動するが、良好な風俗環境を保全するために必要最低限の制限でなければんらないとしてます。

 

そして条例は、大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例2条を参照してください。

 

 

 

3  公安委員会は、前条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第二号の地域内にあるものにつき、前条第一項の許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、前項第二号の規定にかかわらず、許可をすることができる。

一  当該風俗営業を廃止した日から起算して五年以内にされたものであること。

二  次のいずれかに該当すること。

イ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失前から前項第二号の地域に含まれていたこと。

ロ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失以降に前項第二号の地域に含まれることとなつたこと。

三  当該滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。

四  当該滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。

 

 

第2項で、政令や条例によって風俗営業の制限を受けてる地域でも、公安委員会は、火災、震災、その他の営業者の責任でなく風俗営業を廃止した者に限っては、同一の風俗営業をするのであれば、許可をする事ができるとされています。そして、当該申請ができる者は

・風俗営業を廃止してた日から5年以内のもの

・風俗営業を営んでいた時から、政令や条例によって制限を受けている地域にあった、または地域に成ったこと

・営業所が、概ね同一の場所にある営業所につきされたものであること

・店舗の大きさが概ね等しいこと

 

 

 

4  第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。

 

 

昔、パチンコが規制されていなかったとき、とてもギャンブル性が高かった遊びでした。短時間で大金を手にする事ができたため、多くの日本人がパチンコに魅了されて行きます。しかし、大きく勝つ者がいれば、大きく負ける者もいます。それらの危険性を考慮して、パチンコは風営法によって規制されることに成りました。

 

一大ブームだったパチンコも、風営法の規制に適合させるには、当時の技術じゃ難しく、ギャンブル性のないつまらないものとなり、ブームは一気に去り、誰もパチンコ店に寄り付かなくなったそうです。

 

現代では、完全に機械制御ができるため、風営法の基準に適合する機種が沢山出てます。その結果、沢山の人がパチンコ店に集まってます。

しかし、射幸心をそそりすぎる機種での営業については、公安委員会は許可をしない事ができます。

bottom of page