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深夜酒類提供飲食店
深夜0時から日の出時において、酒類を提供する飲食店営業です。
(営業の状態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)
居酒屋、カフェ、スナック、バー、ガールズバー...様々な業種で公安委員会に対して届出を義務付けられてます。お酒を出す店舗で深夜営業をすることが環境に対する影響を考慮してこの規定は作られました。
深夜酒類提供飲食店は風営法によって規定されてますが、風俗営業ではないので、深夜0時を経過しても営業することができます。詳しい内容を知りたい方は風営法を噛み砕くの2条を読んでみてください。
深夜営業を行いたいがために、キャバクラなどのお店で深夜0時以降はキャバクラを閉店して、飲食店の経営をする等の脱法行為を考える方がいますが、公安委員会の摘発の対象になるだけなのでやめましょう。経営がぎちぎちになり、結果的に損をすることになります。
ここで、キャバクラと深夜酒類提供飲食店の違いを簡単に説明させていただ来ます。
簡単に言えば、客のそばで接待するかしないかです。この場合、お酒や食事を運んで、少しだけ客のそばで話をしたりする行為は含まれません。また、カウンター越しに接待する事も客のそばで接待するに含まれません。
キャバクラよりも、ガールズバーが最近流行ってるのは、風俗営業がうける時間制限をクリアーした事が要因だと考えられます。実際にお店に行ってかかる料金はそれほど変わらないように思えますが、キャバクラには様々な店舗の構造規定があるのに対して、ガールズバーなどの店舗の構造規定はかなり緩やかです。
都道府県は条例で地域を定めて、当該営業を禁止することができます。
(ただし、条例施行前から営業している場合を除く)
出店前には、必ずチェックするか、専門家に問合せしましょう。
届出所の詳細(届出は営業開始10日前までに行います)
➀営業開始届出書
②営業の方法
③営業所の平面図、求積図
④照明・音響設備図
⑤申請者の住民票(本籍地の記載のあるもの、外国人の場合は外国人登録証)
⑥申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍の記載のあるもの)
⑦食品衛生法の許可証の写し。
⑧申請者が法人の場合は定款、登記簿謄本及び役員全員の住民票(外国人登録証明書)
保健所に納める費用 1万6000円
報酬額(書類作成料金、書面作成料金、及び、謄本や証明書の取得手数料並びに申請代行手数料を含む)
8万4000円
合計 10万円(消費税を含む)