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出会い系サイト
出会い系サイトは「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」によって規制されてます。
言葉の通り、出会い系サイトによって、児童を誘引する行為が簡単に行われるおそれがあることを想定して作られた法律です。ここで言う、児童とは18歳未満のものです。
出会い系サイトを立ち上げようと考える人は、国家公安委員会に事業開始の届出を提出しなければなりません。提出が受理された日の翌日から事業を開始する事ができます。届出をしなかった場合には6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(31条1項)。
本条文の重要部分をピックアップしときました。事業を始める方はチェックして下さい。
児童に係る誘引の禁止
第六条
何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。
1、児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
2、人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
3、対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
4、対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
5、前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
児童でないことの確認
第十一条
インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。ただし、第二号に掲げる場合にあっては、第一号に規定する異性交際希望者が当該インターネット異性紹介事業者の行う氏名、年齢その他の本人を特定する事項の確認(国家公安委員会規則で定める方法により行うものに限る。)を受けているときは、この限りでない。
1、異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、これに伝達するとき。
2、他の異性交際希望者の求めに応じ、前号に規定する異性交際希望者からの異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、当該他の異性交際希望者に伝達するとき。
3、前二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、当該情報に係る第一号に規定する異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
4、第一号に規定する異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、第一号又は第二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置
第十二条
インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して禁止誘引行為が行われていることを知ったときは、速やかに、当該禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができないようにするための措置をとらなければならない。
2 、前項に定めるもののほか、インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引行為その他の児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
警察への届出にかかる費用 3400円
報酬額(書類作成料金、書面作成料金、及び、謄本や証明書の取得手数料並びに申請代行手数料を含む)
9万6600円
合計 10万円(消費税を含む)