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風営法7条編
第七条(相続)
風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。
2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 第四条第一項の規定は、第一項の承認の申請をした相続人について準用する。
4 第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る風俗営業者の地位を承継する。
5 第一項の承認の申請をした相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
6 前項に規定する者は、第一項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。
風俗営業を営んでいる者が死亡した場合について書かれてます。
相続人が二人以上の場合には風俗営業を承継する者をについてです。
たとえば、スナックを経営していいる母を娘が受け継いで、お店の経営をする場合には公安委員会への届出をし承認してもらう必要になります。母が死亡したので娘が営業を行いますって届出をするわけですね。
死亡した日から60日以内に、公安委員化に申請しなければ、無許可営業に成るので気を付けましょう。
分かっているようで、結構みんな忘れてるケースがありますが、無許可営業には罰則規定があります。しかも知らなかったじゃ済まされない。無許可営業で罰則を受けた場合の一番辛い事は、罰則を受けてから5年間営業ができないって所ですね。長い間、一つの業種しかしたことない人にとって、これ程の罰は無いのではないでしょうか?
2の規定は、相続人が申請をすれば、死亡した者が受けていた許可を相続人が受けてたという事にしてくれるって言う条文です。
さっきの例えで言えば、母親の死亡した時から、風俗営業の許可がないから営業は出来ませんでは、風俗業を相続した者にとって営業できないって言うのは凄く痛いことですよね。そうならないように、届出をすれば、母親に対して出てた許可証は、その相続人に対して出てた許可証とみなすことができるという事です。つまり、休まず営業ができるってわけですね。
3は、4条1項で解説した、風俗営業の許可を受けるものの欠格事由ですね。相続する者だからと言って、風俗業を営む資格のないものが、営業できるのだったら問題ありですよね。
4は、相続人が届出を出し、公安委員会がその承認をした場合には、風俗営業者としての地位も承継したと認めますよって事ですね。条文に含まれている条文が、条文をややこしくする。法律に慣れていない人にとって法律を読むのはとても大変なことですよね。
5は、相続人が公安委員会から営業許可の承認を受けた場合には、遅滞なく、許可証の書き換えを公安委員会に提出してしなさいということです。風俗営業許可には見やすい場所に提示しなさいと言う提示義務6条があります。
提示してる許可証が母の名前のままでは、営業している娘は無許可営業なのではと勘違いする人も多くいるのではないでしょうか?そして営業許可証は広告等をする場合には必ず提示しなければなりません。許可証の不備により広告できないような不利益をこうむらないように、しっかり許可証の書き換えはしなければなりません。
6は、相続人が変更の届出を公安委員会に出したにも関わらず、承認しないという通知を受けた時に、許可証を遅滞なく返しなさいという規定です。風俗営業の許可は必ずもらえるというものではありません。例えば、4条でいう欠格事由に該当するにも関わらず、相続人がばれないだろうと考えて申請した場合には、公安委員会は許可をしません。と言うか、ちゃんと調べるので絶対にバレますw公安委員会を甘くみないように!!
第七条の二(法人の合併)
風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。
2 第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第七条の二第一項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。
3 前条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
法人が合併した場合についての決まり事です。
法人の合併は、とても複雑です。会社法を勉強されてる方は、この難しさをよくご存じなのでは?会社設立は行政書士の十八番ですが、合併などの知識が豊富にある行政書士は少ないのではないでしょうか?会社法を一番よく知っているのは弁護士よりも司法書士でしょう。もちろん弁護士の方でも素晴らしい知識の方々は沢山おられます。会社法なら司法書士と言っても、全ての司法書士が会社法に精通してる訳ではありません。会社法は平成18年に大改正があったので、それ以前に司法書士に成られた方は、会社法の知識があまりないのではないでしょうか?もちろん知識が豊富な方も沢山おられます。これは受験レベルの問題です。長く同じ業種についてるからと言って、その法律に優れているとは限りません。日々努力できる者だけが、法律に秀でるのです。
話を戻して、会社の合併について話をします。
合併とは、簡単に言うと、2つの会社が1つの会社に成るという事です。合併には2種類あります。
新設合併・・2つの会社が合併し、新しく1つの会社を設立する(2つの会社が消滅)
吸収合併・・2つの会社が合併し、その2つの会社の1つが残る合併(1つの会社が消滅)
合併によって消滅する会社と、存続する会社に分かれます。
合併して消滅した会社が風俗営業の許可を受けていた場合には、その許可を引き続き存続する会社で使いたい場合には公安委員会に届出をして下さいねって事です。会社の相続ってイメージだと分かり易いですね。
そして、相続の時と同様に公安委員会から許可を受ける事ができれば風俗営業者としての地位を承継する事ができます。
風俗営業許可を新しく申請する場合と変更だとしたら、変更の方が数段簡単に手続きを終わらせれます。
2は、これも条文が入り乱れて難しく感じられますが、要は会社が欠格事由に該当してたら許可を出しませんという事です。(欠格事由4条1項参照)
3は、会社が公安委員会によって許可を受けた場合には、消滅した会社が受けていた許可証を公安委員会に遅滞なく提出して書き換えをして下さいって事です。名義を変更しなければ許可証の意味がないですよね。
第七条の三 風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。
2 第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第七条の三第一項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。
3 第七条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「分割をした法人」と読み替えるものとする。
会社の分割について定めてます。
会社分割も合併と同様に、とても複雑です。簡単に説明すると
新設分割・・1つの会社を分割して、新しく1つの会社を設立する方法です。
吸収分割・・1つの会社を分割して、既にある他の会社に承継させる方法です。
合併よりも、分割のほうが少しややこしく感じる人は多いのではないでしょうか?
7条の3では、会社の事業の一部である風俗営業を分割し、新しく会社を設立する場合と他の会社に承継させる場合について定めてます。あらかじめ国家公安委員会規則で定める方法により公安委員会の承認を受けたときは、分割された風俗営業者としての地位を承継する事ができると定めてます。
ここで言う、国家公安委員会規則は
第十六条(法人の分割の承認の申請)
法第七条の三第一項 の規定により法人の分割の承認を受けようとする場合には、別記様式第九号の分割承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2 吸収分割をする場合における前項の申請は、当該分割により風俗営業を承継させる法人及び当該分割により風俗営業を承継する法人の連名により行わなければならない。
3 第一項の分割承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 分割計画書又は分割契約書の写し
二 分割により風俗営業を承継する法人の役員となるべき者(以下この号において「分割後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに分割後の役員就任予定者に係る府令第一条第四号 イ及びハに掲げる書類並びに法第四条第一項第一号 から第七号の二 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
この国家公安委員会規則には
1、分割承継申請書を公安委員会に提出すること
2、風俗営業を分割する会社と承継する会社の連名により行うこと
3、次の書類を提出すること
・分割計画書または分割契約書
・分割により風俗営業を承継する法人の役員となる者の氏名と住所を記載した書面と分割後に就任する予定の者が府令第1条イ~ハに掲げる書類と風営法4条1項1号~7号の2までに掲げる事項に該当していない事を宣誓する書面
さらに、ここで府令第1号第4号イ~ハとは
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令」
の事を指します。
四 申請者が個人である場合(次号又は第六号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
イ 住民票の写し(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号 に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五 に規定する国籍等)が記載されているものに限る。以下同じ。)
ロ 法第四条第一項第一号 から第八号 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律 (平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項 に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法 の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項 の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第二項 の規定により被保佐人とみなされる者、同条第三項 の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(風俗営業者の相続人である未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに風俗営業に係る営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る第七号イからハまでに掲げる書類))
簡単に
イ、住民票
ロ、欠格事由(4条1項)に該当しない事を誓約する書面
ハ、成年被後見人または、被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(登記されていない事を証する書面)
二、未成年者で風俗営業を営むことに関し法廷大輪の許可を受けているものは、その法定代理人の氏名と住所、法定代理人が法人の場合は、その法人の名所、住所と代表者の氏名を記載した書面と許可を受けてる事を証する書面
2
風俗営業者の相続人である未成年者で法定代理人から風俗営業を営むことに関して許可を受けていない者は、被相続人の氏名、住所と風俗営業にかかる営業所の所在地を記載した書面と法定代理人にかかる住民票、欠格事由に該当しないことを誓約する書面、登記されていない事を証する書面
それでは、条文に戻ります。
2は、4条1項で定めた欠格事由の規定を、承認についても同じように使うという事です。4条1項では人に対しての取決めですが、この条文によって承認を受けようとする法人と読み替えてるのが分かります。
3は、公安委員会から、風俗営業の承継の許可を受けた場合には、遅滞なく分割した会社が使っていた許可証を提出して、書き換えを行わなければなりません。
7条については以上で終わりにします。