もう風営法なんて怖くない!!
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大阪の風俗営業許可はお任せ下さい!
開業手続きの流れ(店舗型)
忙しいのにやること沢山!!
自己での流れ
step1
どんなお店を出店するか考える
step2
物件(店舗)を探す
step3
希望の物件で、開業できるか検討
step4
物件(店舗)の契約
step5
内装工事
step6
お店の構造などをチェックして
・図面の作成
・申請書類の作成
・謄本や証明書等を取得
・保健所への申請及び現地検査
step7
警察署への申請
step8
警察による現地検査
step9
許可証交付
step10
営業開始
注意
「営業所平面図」と「求積図」の作成には、技術、知識と経験がなければ、かなりの時間を費やすことになります。
注意
申請書に不備があると再調査になり、開業がおくれることになります。
用意する謄本や証明書
個人
住民票(本籍記載のもの)
身分証明書
登記されていない事を証する書面
営業所の賃貸借契約書の写し
登記事項証明書(物件)
メニューの写し
管理者の顔写真(2枚、縦3㎝横2.4センチ)
営業所の図面
法人
定款の写し
登記事項証明書(会社)
住民票(役員全員と管理者)
身分証明書(役員全員と管理者)
登記されていない事を証する書面(役員全員と管理者)
営業所の賃貸借契約書の写し
登記事項証明書(物件)
メニューの写し
管理者の顔写真(2枚、縦3㎝横2.4センチ)
営業所の図面
注意
身分証明書は、免許証やパスポートじゃありません。
役所で発行してもらう公的な書類の事を指します。
いざ公安委員会に申請書を提出って時に身分証明書を免許証と勘違いして、行ったり来たりする人が結構います。
管理者とは、業務の実地を統括管理する者の中から一人選任しなければならないと定めてます(24条)
簡単に言うと、お店の店長と言ったところです。
公安委員会としては許可を与える代わりに、直接に業務をする者が誰なのかを明確にすることで、義務違反に対して知らないじゃ済まさないという意味合いを込めてるのでしょうね。
因みに、管理人は3年に一度の講習が義務付けられてます。
注意
食品衛生責任者の資格が飲食店経営を同時にする場合には必要となります。栄養士、調理師などの免許を持ってる方、又は、医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師あるいは医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者がいない場合には、一日の講習を受けて資格を事前に取得しておく必要があります。
風俗営業と同時に飲食店経営をする場合には、警察署への届出をする前に、飲食店営業許可を取得しとかなければなりません。
キャバクラ、ホストクラブやスナックなど(2号営業)の風俗業には、飲食店営業許可も必要です。
飲食営業許可を得る為に、営業所ごとに食品衛生責任者を定めなければなりません。
栄養士、調理師又は医学や薬学などの過程を修めて卒業した者がいない場合には、1日の講習を受けて資格を取得する必要があります。(毎月4~5回)
専門家に依頼すると、全てがスムーズ!!
step1
物件を探す前に当事務所に、ご相談して下さい。
物件探しのお手伝いもさせて頂きます。
そして、事業主様が欠格事由に該当していないかをお調べします。
物件を既に見つけられてる場合には、その物件で営業できるかどうかをお調べします。
以下の事項を、お知らせください。
❶営業内容
❷住所及び階段
❸お店の広さ(大体の大きさで結構です)
条例、地区協定、用途地域をお調べします。
業種によって食品衛生責任者の資格を要する場合があります。その事も合わせてお調べします。
step2
・店舗にて打ち合わせをします。
店舗の構造等を調べる必要があるため、打ち合わせは店舗でします。
step3
・図面作成
・申請書類の作成
・謄本や証明書等の取得
・保健所への申請及び現地調査
お調べした内容をもとに、届出及び申請に必要な書類の作成、謄本や証明書の取得
step4
・警察署への申請
・警察による現地調査
警察への申請をしてから、通常55日以内で、営業する事ができるようになります。
警察署の担当官により、申請者に直接、許可が下りた旨の連絡が行きます。
step5
営業開始
当事務所ご利用の場合に調査する事項
個人
・氏名
・住所
・電話番号
・営業所の所在地
・営業所の電話番号
・営業所の名称
・営業時間
法人
・役員と管理者の氏名
・役員と管理者の住所
・役員と管理者の電話番号(携帯でも大丈夫です)
・役員と管理者の成年月日(役員と管理者全員の住民票を用意して頂ければ不要です)
・従業員の予定人数、男女別
・その他(必要な場合)
お店作りは、とても労力がいります。
物件を探して、内装工事をし、店内の備品を揃え、従業員を確保し、その従業員を指導し...
やらなければならない事は山のようにあり、時間はアッという間に過ぎていきます。
どんなに経験豊富な事業主でも、物件を借りてからは、物凄いスピードで時間が過ぎていきます。
本来の目的は、『お店を作り』ではなく、『お店の成功』ですね。
そのため、開業前の時間というのはとても大切です。
しかし、どんなに事業主が忙しくても役所や警察署への申請・届出を省略することはできません。
そして、この申請や届出は、店舗の詳細を、こと細かく記載しなければならないのは勿論のこと、ちょっとした間違いで、受け付けて貰えない、なんて事が多々あります。
また、法律や規則は時代に合わせ常に変化してます。
その結果、今まであったノウハウが通用せづ、何度も何度も、役所や警察署に足を運び担当者との交渉、検査を通らずに再検査...
嫌気のさすような行政作業に、本来の目的である『お店の成功』を忘れ、『お店作り』をするようになってしまっては、本末転倒。
更に、開業が遅れたからといって、家賃、光熱費、人件費...は待ってはくれません。
こうならないように!

よっしゃ、風俗開業してメチャクチャ儲てやる!!

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不動産に契約金払ってしもーーたよーーー \(^o^)/オワタ

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