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風営法を噛み砕こう、コナゴナにしてやるぜ (〃´-ω・)b  

風営法9条編

(構造及び設備の変更等)

第九条  風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

2  公安委員会は、前項の承認の申請に係る営業所の構造及び設備が第四条第二項第一号の技術上の基準及び第三条第二項の規定により公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、前項の承認をしなければならない。

3  風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

一  第五条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたとき。

二  営業所の構造又は設備につき第一項の軽微な変更をしたとき。

4  前項第一号の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

5  第一項の規定は、第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者が営業所の構造又は設備の変更をしようとする場合については、適用しない。この場合において、当該風俗営業者は、当該変更をしたときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣府令で定める添付書類とともに提出しなければならない。

 

構造と設備の変更をする場合についての定めです

 

店舗の構造や設備を変更する事によって、風営法で定められている規制に違反する場合があります。例えば店舗を拡大したために用途地域等に入り込んでしまう場合などです。

そうならないように、増築、改築などを行うときは、前もって公安委員会の承認を得なければならないという規定を設ける事によって、抑止してるわけですね。因みに、軽微な増改築には承認は必要ありません。

 

公安委員会は4条2項で定める技術上の基準と、公安委員会が風俗営業許可を出した時に付した、健全な風俗等を守る為にだした条件に合うのであれば、承認をしなければなりません。つまり、この規定は形式的な規定でこれらの条件に違反した増改築でなければ許可が下りる事に成ります。

 

5条1項とは風俗業を営む者の氏名や営業所の名称、風俗営業の種類などです。これらの事項に円光があった場合には、公安委員会に届出をしなければなりません。これは軽微な変更をした時もしなければなりません。2項の構造の場合と違うので注意が必要です。

 

そして、5条1項についての変更があった場合に届出をする場合、許可証に記載されてる事項にも書き換えが必要であれば、その書き換えもしなければなりません。

 

特例風俗営業者についての特権について書かれてます。

特例風俗営業者とは風俗営業許可を受けてから10年以上経ち、その間に違反等をしなかった風俗営業者がもらえる称号みたいなものです。自動車のゴールド免許をイメージして頂ければ分かり易いです。

この特例風俗営業者については、公安委員会の承認が必要ではなく、届け出だけで済みますという事です。

 

この特例風俗業者について、詳しくは10条で解説します。

 

 

 

10条につづく

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