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風俗営業許可・届出申請について
いずれかに該当する場合は風俗営業の許可を受けれません!
営業者(個人または法人)
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成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で複権を得ないもの
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1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
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集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
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アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
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風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
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営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
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法人の役員、法定代理人が上記1から5までに揚げる事項に該当するとき
営業所
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営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に従に適合しないとき
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営業所が、大阪府の条例で定める地域内にあるとき
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営業所に管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき
許可申請に必要な書類(営業所ごとの申請)
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許可申請書
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営業の方法を記載した書類
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営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等)
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営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
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住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
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人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
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成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(法務局発行)
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市区町村の発行する身分証明書
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法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員の前記5から8までの書面
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選任する管理者に係る前記5から8までの書面、誠実に業務を行うことを誓約する書面
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管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0cm、横2.4cmで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
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ぱちんこ屋の場合は、遊技機に係る検定通知書の写し及び保証書等