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大阪の風俗営業許可はお任せ下さい!
接待飲食等営業
お店はどれですか?
①客にダンスさせる ②接待がある ③飲食の提供等がある
〇 〇 〇
✕ 〇 〇
〇 ✕ 〇
〇 ✕ ✕
✕ ✕ 〇
✕ ✕ 〇
これら①~⑥までの営業は公安委員会の許可が必要になります。 詳しくはこちら
①キャバレー
フランス語が由来です。
踊れて、接待も受け、そして食事もできる三拍子そろったお店がキャバレーと言われてます。
ただ、現在はキャバクラなどの勢力におされて、減少傾向にあるようですね。
ショーパブ等もこれに分類されます。
店舗として認められるためには、以下の基準を満たさなければなりません。
❶客室の床面積は、一室の床面積を66㎡以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその5分の
1以上とすること。
❷客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
❸客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
❹善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
❺客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
❻第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
❼第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
②料理店・社交飲食店について
キャバクラ・スナック・ホストクラブなどは、②の社交飲食店に該当します。
②の料理店・社交飲食店の営業時間は原則、日の出から、深夜0時まで、
住宅集合地域から20メート以上離れてる場合には深夜1時まで可能です。
店舗として認められるためには、以下の基準を満たさなければなりません。
❶客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。
❷客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
❸客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
❹善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
❺客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
❻第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
❼第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
❽ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
④ダンス飲食店
ナイトクラブやディスコがここに分類されますね。
現在ではディスコは死後化してきてて、このような形態でもクラブと呼ばれていると思います。
店舗として認められるためには、以下の基準を満たさなければなりません。
❶客室の床面積は、一室の床面積を66㎡以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその5分の
1以上とすること。
❷客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
❸客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
❹善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
❺客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
❻第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
❼第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
④ダンスホール
③のダンス飲食店とダンスホールの違いが分かりにくいですね。
ダンスホールと聞けばクラブをイメージされる方が多い気がしますが、お酒を飲むことができ、そして、ホールで踊るクラブは③のダンス飲食店に該当します。
風営法でいう『ダンスホール』とは、純粋にダンスを楽しむ場所、または、そう言う場所を提供する店舗のことを指します。制定理由には、公然で男女が抱き合って踊る事が社会に対する影響を懸念したからですが、実際にはダンスホールは他の風俗営業に比べて断然健全だと言われてました。
ダンス教室も風営法の規制を受けてましたが、平成10年11月に、その枠から除外されました。
政令で定める者がダンスを教えて場合は、このダンスホールには該当しませんが、そうでない方がダンスを教えて客にダンスをさせる場合は風営法の規制を受けるので注意しましょう。
店舗として認められるためには、以下の基準を満たさなければなりません。
❶ダンスをさせるための営業所の部分(以下この項において「客室」という。)の床面積は、一室の床面積を66㎡以上とすること。
❷客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
❸客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
❹善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
❺客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
❻第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
❼第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑤低照度飲食店
喫茶店、バー、その他の施設でお客さんに飲食させる営業です。
公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度が10ルクス以下として営むものを指します。
(①~③までに掲げる営業として営むものを除きます)
なぜ接待やダンスを行わなない飲食店やバーが風営法の規制をうけるのかと言うと、暗い部屋で淫らな行為が行われる可能性があると疑ったからです。
居酒屋、ショットバーやカフェなどでは風営法の規制を受ける可能性のあるお店を多々見かけます。
実際に風俗営業として登録している、これらの店舗は全国でも数少ないのが現状です。
理由は、風営法の規制を受ければ深夜0時以降(一部例外あり)は営業できないからでしょう。
事業主は、お店がどういうお店なのか把握し、許可申請するかどうかを検討してください。
また、規制を受けた場合に、知らなかったでは、済まされない事にも注意してください。
営業禁止・停止だけでは、済まない場合がありますのでご注意を!
最善の方法
実際に当該規制にかかる飲食店は全国的にかなり数が少ないうえ、簡単にクリアーできる規制である上、営業時間の制限を受ける必要がなくなるので、この条文は単なる注意事項だと判断して、許可をとるのではなく、法律に反しない(許可のいらない)店舗をつくることが良いと思います。
店舗として認められるためには、以下の基準を満たさなければなりません。
❶客室の床面積は、一室の床面積を5㎡以上とすること。
❷客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
❸客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
❹善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
❺客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
❻第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
❼第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
❽ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
⑥区画席飲食店
喫茶店、バー、その他の施設でお客さんに飲食させる営業です。
⑤で言う飲食店、バー、その他の施設との違いは、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下の客席を設けているところです。
しかし、なぜ規制されるのかと言う理由は⑤と同じで狭い部屋で仕切りがなければ淫らな行為が行われる可能性があると疑ったからです。
居酒屋、ショットバー又はカフェなどで、この規制を受ける可能性のある店舗は沢山あるのが現状です。
風俗営業の許可を受ければ、営業時間の制限を受けるので、無許可で営業する。
悪循環ですね。
罰則はとても厳しいです。 そして、無許可営業に対する
最善の方法
許可をとるのではなく、法律に反しない(許可のいらない)店舗をつくることが良いと思います。
店舗として認められるためには、以下の基準を満たさなければなりません。
❶客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
❷善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
❸客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
❹第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
❺第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
❻ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
❼令第3条第3項第3号に掲げる設備を設けないこと。
警察への届出にかかる費用 2万4000円
報酬額(書類作成料金、書面作成料金、及び、謄本や証明書の取得手数料並びに申請代行手数料を含む)
17万6000円
合計 20万円(消費税を含む)