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風営法10条編
(許可証の返納等)
第十条 (許可証の返納等)
許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。
一 風俗営業を廃止したとき(当該風俗営業につき第七条の三第一項の承認を受けたときを除く。)。
二 許可が取り消されたとき。
三 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
2 前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、その効力を失う。
3 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。
一 死亡した場合(相続人が第七条第一項の承認の申請をしなかつた場合に限る。) 同居の親族又は法定代理人
二 法人が合併以外の事由により解散した場合清算人又は破産管財人
三 法人が合併により消滅した場合(その消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人につき第七条の二第一項の承認がされなかつた場合に限る。) 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
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許可証を他人に譲渡するなどの不正を防止するために、許可証を返納しなければなりません。
一、風俗営業を廃止した時(会社分割の場合は除く)
二、許可が取り消された時
三、許可証の再発行を受けた場合に、無くしてた許可証を発見した時
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風俗営業を廃止し許可証を返納した場合には、許可は効力を失います。当たり前の事ですが、ちゃんと法律で規定されてます。
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一、死亡した場合には、同居の親族か法定代理人が許可証を遅滞なく公安委員会に返納しなければなりません。
二、法人が合併以外で解散した場合には、清算人や破産管財人が返納します。清算人とは会社が解散した場合に、解散について手続きを行う者の事を指します。株式会社では定款で定める者、株主総会で定める者、取締役などが清算人になりますが、場合によっては裁判所から選任される場合があります。
三、法人が合併により解散した場合には、解散した会社の者ではなく、合併により存続している会社の代表者が当該手続きをしなければなりません。この返納は存続会社が、解散会社の事業である風俗営業を承継しなかった場合にしなければなりません。
(特例風俗営業者の認定)
第十条の二(特例風俗営業者の認定)
公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する風俗営業者を、その申請により、第六条及び第九条第一項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することができる。
一 当該風俗営業の許可(第七条第一項、第七条の二第一項又は第七条の三第一項の承認を受けて営んでいる風俗営業にあつては、当該承認)を受けてから十年以上経過していること。
二 過去十年以内にこの法律に基づく処分(指示を含む。以下同じ。)を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
三 前二号に掲げるもののほか、当該風俗営業に関し法令及びこの法律に基づく条例の遵守の状況が優良な者として国家公安委員会規則で定める基準に適合する者であること。
2 前項の認定を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 営業所の構造及び設備の概要
3 公安委員会は、第一項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
4 公安委員会は、第一項の認定をしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。
5 認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。
6 公安委員会は、第一項の認定を受けた者につき次の各号のいずれかに該当する事由があつたときは、当該認定を取り消さなければならない。
一 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたことが判明したこと。
二 当該風俗営業の許可が取り消されたこと。
三 この法律に基づく処分を受けたこと。
四 第一項第三号に該当しなくなつたこと。
7 認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、認定証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)を公安委員会に返納しなければならない。
一 当該風俗営業を廃止したとき。
二 認定が取り消されたとき。
三 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。
8 前項第一号の規定による認定証の返納があつたときは、認定は、その効力を失う。
9 認定証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、認定証を公安委員会に返納しなければならない。
一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
二 法人が合併以外の事由により解散した場合 清算人又は破産管財人
三 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
特例風俗営業者の認定についてです。
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次の事項の全てに該当する風俗営業者はこの特殊風俗営業者の認定を受ける事ができます。この特例風俗営業者になると許可証の掲示と増改築時にする承認について特例を受けれるようになります。
一、風俗得業許可を受けてから10年以上経過していること
二、過去10年間に法律による処分(指示)を受けたことが無く、受けるべき事由がないこと
三、風俗営業に関する法令や条例を守り優良な者として国家公安員会規則で定める基準に適合する者であること
以下書かれてる事項は、そのままの理解で問題ないので省略します。
この特例風俗営業者の認定についてのメリットは
9条で解説しましたが、風俗営業者が店舗などを増改築する場合には、前もって公安委員会の承認を受けなければなりません。増改築するのだから、店舗は閉店してる場合が多いはずですが、増改築しながら営業を営もうとするものにとっては、承認を受けるまで風俗営業を営むことができないとなると大きな損害になります。
こういった増改築は、たびたび行われるものではありませんが、パチンコ店やゲームセンターでは、ゲーム機の入れ替えなどが改築工事に該当する場合があります。そういった業者はこの特例風俗営業者の認定を受ける事により、閉店することなく営業を続ける事ができます。
また、当該特例風俗営業者の許可証を店舗に掲げる事ができます。
これは大きなメリットの一つです。風俗営業を営むものが、公安委員会か優良店であると認められるという宣伝は、そこで楽しむ人々に安心感をあたえ、この場所なら大事な人を誘える、他の人にもお勧めできる、宣伝できると言った風に店舗の繁栄につながるのではないでしょうか。