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風営法を噛み砕こう、コナゴナにしてやるぜ (〃´-ω・)b  

風営法5条編

第五条 (許可の手続及び許可証)

第三条第一項の許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二  営業所の名称及び所在地

三  風俗営業の種別

四  営業所の構造及び設備の概要

五  第二十四条第一項の管理者の氏名及び住所

六  法人にあつては、その役員の氏名及び住所

2  公安委員会は、第三条第一項の許可をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。

3  公安委員会は、第三条第一項の許可をしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。

4  許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

 

 

5条は許可の手続きと許可証についての取決めですね。ってそんな事言われなくても書かれてますが…そんな事を言い出したら、この企画自体の存続が危うくなるのでやめましょう!!

3条の1項で説明しましたが、風俗営業を営もうとするものは公安委員会に許可を受けなければならないと定められてましたね。その時に申請する申請書に記載する事項が、この条文に記されてます。

 

❶氏名、名称、住所、法人だったら代表者の氏名

❷営業所の名所と住所

❸風俗営業の種類

❹営業所の構造と設備の概要

❺24条1項とありますが、これは風俗営業をする者は、営業所における業務を統括管理する者の中から管理人を一人選ばなければ成りません。そして、この者の氏名と住所を申請書に記載しなければなりません。

❻法人の場合は役員の氏名と住所

 

これらの書類の他に内閣府令で定める書類を添付しなければなりません。

 

内閣府令で定める書類とは

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令)

 

第一条 (許可申請書の添付書類)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (以下「法」という。)第五条第一項 の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。

一  営業の方法を記載した書類

二  営業所の使用について権原を有することを疎明する書類

三  営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

四  申請者が個人である場合(次号又は第六号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類

イ 住民票の写し(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号 に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五 に規定する国籍等)が記載されているものに限る。以下同じ。)

ロ 法第四条第一項第一号 から第八号 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

ハ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律 (平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項 に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法 の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項 の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第二項 の規定により被保佐人とみなされる者、同条第三項 の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書

ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(風俗営業者の相続人である未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに風俗営業に係る営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る第七号イからハまでに掲げる書類))

 

 

ロ、

風営法4条を参考にして頂ければ分かりますが、簡単に言うと、自分は過去に悪い事してないよっていう書面ですね。

 

二、

未成年者で、風俗営業を営むことに関し、その法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所、法人の場合はその名称、住所と代表者の氏名を記載した書類と許可を受けていることを証する書面

 

未成年者は婚姻により成年擬制がされている場合をのぞきます。成年擬制とは、20歳未満のものが結婚をする事により、法的に成人したと認められることで、結婚すると成人と同様に扱われます。つまり、未成年者が法的に養護されていた事項の一切が適用されなくなります。一方、成年擬制されたからと言っても、成年者が受ける事の出来る権利を主張する事が出来ない場合があるので注意して下さい。

風俗営業者を相続した者が未成年者だった場合に、法定代理人から許可を受けていない場合には、死亡した風俗営業者の氏名、住所と風俗営業にかかる営業所の所在地を記載した書面と、その法定代理人にかかるイ~ハまでに掲げた書類を添付しなければなりません。法人の場合は、その法人のイ~ハまでに掲げる事項です。

 

 

 

なんか、こういう条文は解説と言う感じじゃないですね。たんたんと条文をなるべく分かり易く書こうと努力してるだけで、解説に全然なってないきがして不安です。不安というか、絶対に噛み砕けてない…(´・ω・`)

 

ま~こういう時はさっさと進んでしまうのが一番!!

 

って事で、2項に行きます。

公安委員会に対しての規定ですね。許可を出したら許可証を交付しなさいって事ですね。

この許可証なんですが、貰ったら大事に保管(営業所の見やすい場所に掲示)しておきましょう。風俗業をする場合に広告なんかを出す場合に、業者から許可証は持ってるかどうかを聞かれると思います。その時に許可証を提示できないと、広告会社は無許可営業者だと思い、広告を依頼しても断られます。再発行もできますが、無くした時は、速やかに公安委員会の担当者に連絡したほうが無難です。次の6条でも解説しますが、許可証掲示義務違反で、30万円以下の罰金に処される危険があります。因みにコピーを持っててもダメです。

 

3項

これも公安委員会に対しての決まりです。許可申請したあとに、公安委員会から連絡がありますが、これって風営法で公安委員会の義務として定められてるんですね。「公安委員会って親切な人たちだな~」って思ってた人たちも沢山いると思うんですが…

 

4項

先ほども言いましたが、許可証を無くしたら直ぐに公安委員会に、その旨を届け出て再発行を受けなければ罰金刑で痛い目に合っちゃいます。たかが許可証と思わないで下さい。この許可証のお蔭で、おまんま食えてると思ったら、許可証さまさまです!

 

 

 

 

6条につづく

 

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