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風営法6条編
第六条 (許可証等の掲示義務)
風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
風俗営業者は、公安委員会からもらった許可証は営業所の見やすい場所に提示しなければなりません。
許可証について、第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者とは、相続、合併、分割などで営業許可証を得てから10年以上経過する者や10年以上処分を受けたことが無いもの、若しくは公安委員会規則で定める規定に該当する者に対して、交付する許可証のことで、この許可証には何点かの利点があります。詳しくは第10条の2で解説しますが、当該許可証を持つ者は公安委員会から優良な風俗営業者として、扱われるという事です。車で言うところのゴールド免許です。
僕も次はゴールド免許がもらえると思ってるんですが…
ゴールド免許を持ってるだけで、更新の時の講習がメチャクチャ速攻で終わりますよね。本当にうらやましい!!
この10条の2の特典も業種によっては大した得点ではないのですが、ある業種にとってはメチャクチャ重要な特典となります。10条の2で解説します。
とにかく、この条文では誰もが分かるように、許可証を掲示しときなさいっていう条文でした。
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