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風営法20条編
第二十条(遊技機の規制及び認定等)
第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。
2 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。
3 国家公安委員会は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。
4 前項の規格が定められた場合においては、遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。)又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受けることができる。
5 公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、第二項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国家公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に行わせることができる。
6 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法 その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
8 都道府県は、第二項の認定、第四項の検定又は第五項の試験に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、遊技機の種類、構造等に応じ、当該認定、検定又は試験の事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
9 前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、第五項の指定試験機関が行う試験に係る手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
10 第九条第一項、第二項及び第三項第二号の規定は、第一項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。この場合において、同条第二項中「第四条第二項第一号の技術上の基準及び」とあるのは、「第四条第四項の基準に該当せず、かつ、」と読み替えるものとする。
11 第四項の型式の検定、第五項の指定試験機関その他第二項の規定による認定及び前項において準用する第九条第一項の承認に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
4条4項に規定する営業を営む風俗営業者とは、パチンコ屋とその他政令で定めるものに限られ、その営業所に著しく射幸心をそそる営業として国家公安委員会規則9条で定める基準の事です。国家公安委員会規則9条については、前条の風営法19条を参照してみて下さい。
2~4項は認定、基準、検定について国家公安員会に権限が与えらえれ、その権限を5項で指定試験機関に与えあれてます。
6項では指定試験機関からの秘密漏洩の禁止、7項では指定試験機関の役員と職員に、罰則適用について公務員と同等の罰則を与える事、8項では認定、検定及び試験に係る手数料について、9項では指定試験機関の収入について、10項では、遊技機の増設、交替その他の変更について風営法9条の適用し、下記のように読み替える。
公安委員会は、前項の承認の申請に係る営業所の構造及び設備が第四条第二項第一号の技術上の基準、かつ、第三条第二項の規定により公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、前項の承認をしなければならない。(9条2項参照)
指定試験機関とは、国家公安委員会に指定されパチンコ遊技機の検査を行う民間起業の事です。国家公安委員会の指定を受ける事ができれば設立可能ですが、現実には保安通信協会の独占状態です。
遊技機の認定、基準、検定など、パチンコ業界に強い権力を持つ保安通信協会は、警察官僚の天下り先として一部問題視されています。
風営法21条へ続く