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風営法を噛み砕こう、コナゴナにしてやるぜ (〃´-ω・)b  

風営法19条編

 

第十九条(遊技料金等の規制)  

第二条第一項第七号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。

 

 

麻雀やパチンコ店を営む者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金等を価格の最高限度額に関する基準に従い、営業しなければなりません。

 

以下の黄色で書かれている機種は射幸心を刺激する機種として規制されてます。

パチンコ

一 一分間に四百円に当該金額がその対価の額(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)である課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額(以下「当該金額消費税等相当額」という。)を加えた金額の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この項及び次項において同じ。)を発射させることができる性能を有する遊技機であること。
二 一個の遊技球を入賞させることにより獲得することができる遊技球の数が十五個を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 一時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の三倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の二倍を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
五 役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる遊技球の数がおおむね十個を超える性能を有する遊技機であること。
六 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
七 役物を連続して作動させるための特別の装置(以下「役物連続作動装置」という。)が設けられている遊技機にあつては、役物が連続して作動する回数が十六回を超える性能を有するものその他当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有するものであること。
八 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物連続作動装置の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する遊技機であること。
九 遊技球の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機又は小さい遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
十 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
十一 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。

 

❶1分間に400円に消費税や地方消費税を加えた金額の遊技料金に相当する数を超える数のパチンコ玉を発射させることができる遊技機であってはいけません。

パチンコ玉には消費税がかかっています。平成26年10月17日現在では消費税が8%ですが、この先10%又はそれ以上となっていけば、同じ金額でもパチンコ玉の数がドンドン減っていくことに成るかもしれませんね。

 

❷1個のパチンコ玉で入賞させる遊技球の数が15個を超える事がある性能を有する遊技であってはいけません。

これを聞いて初めて、フィーバーしても少しづつ増えるパチンコ台あの不思議なシステムが理解できますねw

パチンコが風営法の規制を受けた当時では、どうしてもこういった細かい規定を満たす機種を作ることができなかったため、パチンコは衰退しました。

 

❸1時間にわたり使ったパチンコ玉の3倍を超えるパチンコ玉をゲットしてはいけません。

 

❹10時間にわたり連続してパチンコ玉を発射させて獲得する事ができるパチンコ玉の数が、その2倍を超える事があるか、または2分の1を下回ることがある性能を有する遊技機であること。

こんな規定があるにも関わらず、多くの人が、一日で何十万も勝ち、そして負けていますね…

凄まじい嵐の海でも、宇宙から見れば穏やかな海って感じでしょうか…

 

❺パチンコしてる時に、ルーレットを回転させる時や仕掛けが作動するときにチョビット球が出てきますね。あの球は10個を超える事ができません。

 

❻10時間にわたってパチンコをした場合に、獲得したパチンコ玉の7割が役物として得たパチンコ玉である可能性のあるきしゅであってはいけません。そして、役物によって得るパチンコ玉の数が著しく大きい場合もダメです。

 

❼役物を連続して作動させるための装置があるパチンコ台は、役物が連続して動作する回数が16回を超える性能を有するもの、その他、役物が連続して作動して著しく多くの遊技球を獲得する事ができる性能を有するものであってもダメです…

読めば読むほど、パチンコで勝てる気がしませんね…まだまだ続きますよ!

 

❽10時間にわたりパチンコをして獲得する事の出来るパチンコ玉の数のうち、役物連続作動装置によって獲得した割合が6割を超える機種はダメです。

 

❾遊技球の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きかったり小さかったりする遊技機はダメです。また、客の技術により、獲得できるパチンコ玉の数が多く成ったり少なくなったりすることも認められていません。

 

❿客が直接操作していないのにも関わらずパチンコ玉が発射されるパチンコ台はダメです。そしてパチンコ玉の位置を客の技量で調整する事ができない機種、客がパチンコ玉の位置を確認できない機種、遊技の公正を害する調整を行う事ができる性能を有するパチンコ台もダメです。そのた、客の技量がパチンコの結果に表れないおそれが著しい遊技機、または遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しいパチンコ台もNGです。

これは、とっても難しい規定ですね…客の技量でどうにかなる機種もダメ、だけど技量でどうにもならなすぎる機種もダメ…難しい...

 

⓫容易に不正な改造その他の変更が加えられるパチンコ台もNGです。

回胴式遊技機

一 一分間に四百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技メダル(遊技の用に供するメダルをいう。以下この項において同じ。)又は遊技球(以下この項において「遊技メダル等」という。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては十五枚を、遊技球にあつては七十五個を、それぞれ超え、又は当該入賞に使用した遊技メダル等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 四百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の三倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技メダル等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
五 一万七千五百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・二倍を超えることがあるか、又はその二十分の十一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
六 役物が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる回数が八回を超える性能を有する遊技機であること。
七 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
八 役物連続作動装置が設けられている遊技機にあつては、一回の役物連続作動装置の作動により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては四百八十枚を、遊技球にあつては二千四百個を、それぞれ超えることがある性能を有するものであること。
九 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物(一回の遊技の結果が得られた場合に作動を終了することとされているものを除く。)の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する遊技機であること。
十 入賞とされる回胴の上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技メダル等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
十一 回胴の回転の停止を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、回胴の回転が著しく速い遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
十二 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。

 

 

❶これはパチンコ台と同じ規定ですね。ただし回胴式遊技機とはスロットマシーンの事なので、パチンコ玉ではなくメダルになりますね。

 

❷一回の入賞で獲得できるメダルの数が15枚を超える事がある性能を有するスロットマシーンはダメです。

 

❸400回に渡り連続して行った場合に獲得する事の出来る遊技メダル等の数が使用したメダルの数の3倍を超える事がある性能を有する場合、又は短時間で著しく大量のメダルを獲得できる機種もダメです。

最近は全くパチンコ屋に行きませんが、むかし『獣王』でメダルを山積みしてる人を指銜えて見てました。

 

❹6000回に渡り遊技を連続して行った場合において獲得する事ができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の1.5倍を超える事がある性能を有するスロットマシーンはNGです。

この規定を満たす事により全体としてみてギャンブル性が無いようですが、6000回転回すという事は、実際に必要なメダルの数は18000枚で、1枚20円だと考えたら36万円が動いているわけですね。あまりにも浅はかな計算ですが、この金額の1.5倍という事は、54万円ですね。

 

❺1万7500回転に渡り連続して行った場合に獲得する事の出来るメダルの数が1.2倍を超える事、又は2分の1を下回ることがある性能を有する遊技機であること。

 

❻役物が設けられている、スロット台では入賞させる事ができる回数が8回を超える性能を有する遊技はダメです。

 

❼6000回にわたり遊技を連続して行った場合において獲得する事ができるメダルの数のうち、役物によって得たメダルの数が全体の7割を超えてはいけません。

 

❽役物が連続して作動する装置を持つ機種では一回の役物連続作動装置の作動によってもたらせられるメダルの数が、480枚を超える事は出来ません。

 

❾6000回にわたりスロットを連続して行った場合に、獲得する事の出来るメダルの数のうち6割を超える部分が役物によって得た機種は認められません。

 

❿スロットで入賞する図柄の組み合わせが多すぎても少なすぎなこと、客の技量に関わりメダルを獲得する事が簡単だったり難しかったりすることはNGです。

 

⓫スロットの停止を客の技量に関わらず調整する事の出来ない機種であること、スロットの回転が著しく早いこと、役物を容易に獲得する事のできる機種であること、公正を害する調整をする事ができる機種であること、その他、客の技量が遊技の結果に表せないおそれが著しいスロットマシーン、又は結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。

 

⓬容易に不正な改竄その他の変更が加えられる恐れのあるスロットであること。

 

 

 

他にもアレンジボール、じゃん玉遊技機、その他の遊技機について規定がありますが、あまり主流ではないので端折ります。

 

以下は参考までにどうぞ

 

アレンボール

一 一分間に四百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等(法第二十三条第一項第三号に規定する遊技球等をいう。以下同じ。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 一時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の三倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 十時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の二倍を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
五 十時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数のうち役物及び得点増加装置(入賞により獲得することができる遊技球等の数を増加させる装置をいう。)の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
六 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
七 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
八 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。

 

じゃん玉遊技機

一 一分間に四百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 役物の作動により獲得することができる遊技球等の数が、役物の作動によらないで獲得することができる遊技球等の数に比して著しく多いこととなる性能を有する遊技機であること。
四 役物を短時間に集中して作動させることができる性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
五 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
六 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
七 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。

 

その他の遊技機

一 一分間に四百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数又はこれに相当する数値が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 役物の作動により著しく多くの遊技球等又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 獲得することができる遊技球等の数又はこれに相当する数値のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
五 短時間に著しく多くの遊技球等又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
六 客の技量にかかわらず、遊技球等又はこれに相当する数値の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
七 客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
八 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。

 

 

 

 

風営法20条につづく

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