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風営法を噛み砕こう、コナゴナにしてやるぜ (〃´-ω・)b 

風営法2条編

つづいて2条を噛み砕きますか。

噛み砕く前に、風俗業の歴史を知らなければ語れないことが沢山あります。風営法の立法目的を理解するには、歴史を知るのが一番でしょう。風営法の歴史についてはこちら

 

2条では、風営法で使われる用語を紹介してます。1項1号~8号までは、風俗業ってどういう業種なのかを説明してます。業種を分ける図はこちらからどうぞ。

ココでの注意は風俗業と性風俗は違うという事です。性風俗については同条5項以降で用語説明してます。

 

まずは簡単に、2条1号~8号まで見ていきましょう。

第二条(用語)

1項

この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

1、キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業

2、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

3、ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)

4、ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)

5、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)

6、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの

7、まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

8、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

いや~条文見ただけでは何のこっちゃか分かりませんね。

簡単に分かりやすく解説すると、風俗業は大きく二つに分ける事ができます。

・接待飲食等営業

・遊技場営業

 

まず、接待飲食店は1~6号までを指し、それらを識別する方法は

①客にダンスさせる 

②接待がある 

③飲食の提供等がある

 

この三つの組み合わせによって識別しています。詳しくはこちら

 

そして、7~8号で、麻雀店、パチンコ・スロット・ゲームセンターとを分けてます。

麻雀店とパチンコ店は射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業ということで規制し、ゲームセンターでは本来の使用以外で利用して、つまり賭け事に使われるおそれがあるという事で規制したんですね。詳しくはこちら

 

因みに、パチンコ屋にあるスロットは7号で規制され、8号で言われるスロットマシンとは別物です。これはマジで混乱しますね。パチンコ屋のスロットは、正式名称「回胴式遊技機」と呼ばれてます。一般財団法人保安通信協会(保通協)と言われる、パチンコ店が使うパチンコ台やスロット台の遊技を試験する国家公安員会の指定試験機関がギャンブル性が高くないか、ズルができないか等を検査し、それに合格したものだけパチンコ店に置くことができます。この費用は結構高額でパチンコ台1機種につき152万円、パチスロ181万円がかかります(都道府県警察関係手数料条例)。まあパチンコのメーカーが申請する事なのでパチンコ店経営者にはあまり関係の無い事ですね。しかし、実際にホールで警察の試験もあるので、全く関係ないわけではありません。保通協の試験を通っても公安委員会の認可が下りないというケースも、ごくまれですがあります。

 

保通協って警察官の天下り先として利用されてます(役員の多くが警察出身者)。

そして、試験コストが高いこと、時間がかかりすぎることなどの問題が指摘されるなか、名古屋のパチンコチェーン店が中心となって、形式試験業務を扱う事を目標にした一般社団法人日本遊技機型式検定機構を立ち上げましたが、理事に当該パチンコチェーンの元取締役がいたためおじゃんに成りました。その後、一般社団法人遊技機試験機構が許可を受けたものの、検査を一度もしないで指定を返上しました。つまり、保通協の独占状態は今もなお続いているわけです。現場を知らないので何とも言えませんが、怖い気がしますね。

 

風営法を学ぶ上で、警察との関わり合いはとても重要となります。風営法の歴史をみると、警察にどの程度の権力を与えるかが、争われてます。憲法と法律の戦いですね。法律による規制から、憲法で守ってもらわなければなりません。

 

言い忘れましたが、占い機や人の力によって影響を受ける機械、例えばプリクラとかクレーンゲームなんかは風営法の許可なしで設置できます。

あとギャンブル性のある遊技でも、その大きさの3倍が客が使う事の出来る面積の10%を超えなければ設置できるという規定がありますが、大きな店舗を持つお店以外では、この規定を満たすのは、かなり難しいです。

設置しようと思うゲーム機の大きさと店舗の間取り等を持って専門家に相談する事をお勧めします。

 

では、風営法2条2項以降に進みます。因みに2条は11項まであります。
まだ1項が終わっただけで、まだまだ先は長いですが、頑張っていきワッショーイ
(´_ゝ`)ノ

 

 

2項

この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。

 

 

「風俗営業」をしてる人で、都道府県の公安委員会の許可を受けた者とその相続人(風俗営業を相続する者)を「風俗営業者」と呼ぶという事です。因みに会社が合併した場合と分割し場合に、その業務を承継した会社も「風俗営業者」と呼ぶと定めてます。

 

 

3項  

この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。

 

 

歓楽的雰囲気を醸し出す方法って何なん?

出たって、感じですね。全く持って意味不明な言葉。国家公安委員会はこの言葉をこう解釈してます。

 

『この意味は、営業者、従業者等との会話サービス等慰安歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話サービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常 伴う役務の提供を超える程度の会話サービス行為等を行うことである。』

 

3の各号とは、

 

3 接待の判断基準

(1) 談笑・お酌等 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲 食物を提供したりする行為は接待に当たる。 これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速かにその場を立ち去る行為、 客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

(2) 踊り等特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。 これに対して、ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聴かせる 行為は、接待には当たらない。

(3) 歌唱等 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはそ の客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはす行為又は客と一緒に 歌う行為は、接待に当たる。 これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、 又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはす行為、不特定の客か らカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為 等は、接待には当たらない。

(4) 遊戯等 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対 して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ち に接待に当たるとはいえない。

(5) その他 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当 たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等 の行為は、接待に当たらない。 また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。 これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、 コート等を預かる行為等は、接待に当たらない

 

の事です。

(1) は、簡単に言うと、客の隣に座って接客するキャバクラは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法」に当たるけど、

カウンター越しに接客するスナックやガールズバー又は、客にお酒を運んで、客の近くで、ほんのチョビット話したりするサーバー(ウェイター)なんかは含まないよって事です。

 

(2) は、特定少人数の客に対して、ダンスやショーを見せたり聞かせたりするのは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法」に該当して、不特定多数に対して、踊り、ダンス、ショウ、歌又は楽器の演奏をする行為は「歓楽的雰囲気を醸し出す方法」には該当しないという事です。

違いは特定少人数か不特定多数って事ですね。例えば、食事をしてる時に小さな部屋でショーが開かれたら、食事どころじゃなくショーがメインになりますね。これは接待にあたるという事です。逆にメチャ大きい会場で食事しててショーなんかしてても、ショーに参加する感じにはなかなかならないだろうし、接待されてるというよりも演出って感じのニュアンスの方が強い気がします。

 

(3) これも、(1) と内容はほぼ一緒で、客の隣で歌を歌ったり、歌わせたり、拍手して音頭をとったりすることは接待にあたり、客の近くにいないで接客する場合は接待にあたりませんという内容です。

 

(4)雀荘などで、客相手に店員がゲームするのは接待だけど、客同士が対戦してる分や対戦相手を斡旋する行為は直ちには接待だとは言えないという事ですね。

 

(5) 客の体に触れる場合は接待にあたる。手を握る程度でも接待です。ただし、握手とかベロベロに酔っぱらったお客さんの面倒を見る程度で客の体に触れざるを得ない場合は接待には当たりません。

当たり前に分かると思いますが、口元まで食べ物を持っていき「あ~ん」として食べさせてあげる行為は接待です。

客の荷物を保管する事やコートを預かる行為は接待には含まれないし、食事を運んだり片づけたりするのも接待には当たりません。

 

 

4項

この法律において「接待飲食等営業」とは、第一項第一号から第六号までのいずれかに該当する営業をいう。

 

 

これは、もう冒頭で説明したのでOKですね。詳しくはこちら

 

5項

この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。

 

 

風俗営業は性風俗とは違うって言う事です。

風俗営業が「接待飲食店等営業」と「遊技場営業」なのに対して、

性風俗は、「性風俗関連特殊営業」とよばれ、それは大きく次の5個に分けられてます。

店舗型性風俗特殊営業

無店舗型性風俗特殊営業

映像送信型性風俗特殊営業

店舗型電話異性紹介営業

無店舗型電話異性紹介営業

6項

この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

浴場業(公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項 に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)

専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法 (昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項 に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業

専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業

前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

 

 

6項1号~5号まで、業種を示した方が、分かりやすいので

1号 ソープランド

2号 ハコヘル

3号 ストリップ

4号 ラブホテル、レンタルルーム

5号 個室ビデオ

6号では、その他でこれらに類するものと政令で定めるものを含むとしてます。

 

 

7項

この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

 

 

これも、業種を示した方が分かりやすいですね。

1号 デリヘルやホテヘル

2号 アダルト商品の通信販売業者などの事を言います。

 

 

8項

この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

 

アダルトサイトの事ですね。詳しくはこちら

 

 

9項

 この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。

 

 

店舗型のテレクラの事です。詳しくはこちら

10項

この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。

 

これは、9項と違って店舗を持ってないというだけです。最近の流行の営業スタイルですね。

詳しくはこちら

 

 

11項

この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。

接待飲食等営業

店舗型性風俗特殊営業

飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法 (昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項 の許可を受けて営むものをいい、接待飲食等営業又は店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、日出時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの

 

 

これは今まで説明した業種の業務につく者を派遣する業種ですね。

コンパニオン派遣会社って考えてもらえれば分かりやすいと思います。

1号と2号は既に説明しましたが、3号の説明がまだなので、詳しくはこちらをどうぞ。

 

 

 

 

 

3条につづく

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