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風営法11条編
第十一条 (名義貸しの禁止)
第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。
とても短い条文ですが、内容はとても重要です。
風俗営業を営むために、公安委員会への許可が義務付けられています。
許可に対しては、欠格事由などの厳重な規定が設けられているため、風俗営業を営もうと考える者の中には、当該規定に該当するために許可を得る事ができない者も少なくありません。
そういった場合に、許可申請を他人名義で申請し、実際には自己が使うなどの不正行為を行う者がいます。
当該規定に違反した者には、重い罰則が用意されているので、他人から代わりに名義申請させてくれと頼まれても承諾しないようにしましょう。
第49条では、名義貸しをした者に対して、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれらの併科をすると定めてます。
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