もう風営法なんて怖くない!!
風営法に強い行政書士が完全サポート
tel 06-6210-3084
大阪の風俗営業許可はお任せ下さい!
風営法を噛み砕こう、コナゴナにしてやるぜ (〃´-ω・)b
風営法13条編
第十三条(営業時間の制限)
風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。
2 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。
風俗営業は、午前0時または条例で定める場合には午前1時までしか営業する事ができません。そして営業を再開できるのは、日の出よりとされています。
風俗営業をする者にとっては、この規定が一番のネックなのではないでしょうか?
例えば、スナックを経営する場合でも、カウンター越しに接客をするのと、隣に座って接客するのでは、前者が風俗営業とされ、午前0時までの営業しかできないのに対して、後者は24時間営業ができる。
この違いは、経営者にとってとても多きはずです。
近年では、カウンター越しの接客をしているのにも関わらず、接待飲食店だと警察から忠告をうけ、その忠告を無視し続けたボーイズバーが無許可営業として取締りを受けてるので、一概にカウンター越しならOKとは言えなくなってきてます。
2項で、都道府県が風俗営業の時間を健全な風俗環境、清浄な風俗、または少年の健全な教育の為に、更に時間制限をする事ができると定めてます。