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風営法14条編
第十四条 (照度の規制)
風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。
国家公安委員会が定める照度については風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則8条に列挙されてます。
風営法2条1項
・5ルクス(1号、2号、3号、5号)
・10ルクス(4号、6号、7号、8号)
これらの測定方法についても、その風俗営業別に細かく規定されてるので注意しましょう。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則29条を参照してください)
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