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風営法15条編
第十五条(騒音及び振動の規制)
風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。
政令で定めるところとは
❶住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるものとして都道府県の条例で定めるもの
昼間55デシベル、夜間50デシベル、深夜45デシベル
❷商店の修行している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるものとして都道府県の条例で定めるもの
昼間65デシベル、夜中60デシベル、深夜55デシベル
❸ 上記記載の地域以外の地域
昼間60デシベル、夜中55デシベル、深夜50デシベル
「昼間」とは、日出時から日没時までの時間をいう。
「夜間」とは、日没時から翌日の午前0時までの時間をいう。
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