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風営法を噛み砕こう、コナゴナにしてやるぜ (〃´-ω・)b  

風営法1条編

まず、風営法を噛み砕く前に、「そもそも風営法って何なんだー!!」って所から、スタートしましょう。

 

風営法とは何かを考えましょう。

 

風営法とは、正式名称「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と言います。

風営法とここでは、略してますが、風営法のほか、風適法や風俗営業法なんて言う略もあるので、混乱しないで下さい。全部同じものです。

 

 営法を理解するうえで重要な事があります。それは風俗営業とは、性風俗を含まない事です。

「えっ?」って感じですよね。風俗と言えば性風俗を連想するのに、風俗営業がそもそも性風俗を含まないなんて。性風俗は性風俗関連特殊営業といいます。

 

まーこんなこと、法律を使って仕事をする人、又は勉強してる人ぐらいしか知る必要はないんですがいちいち細かく言葉を理解し、最終的には立法目的とその結果なんかをこと細かく考えていこうと思います。

 

すごく気の遠くなるような作業なので、ゆっくり回十数を分けて、少しづつ進めていきまそう。

第一章 総則

(目的)

第一条  

この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

 

なんで、法律ってこう読みにくいんですかね~、なんとなく言いたいことは分かるけど、メチャクチャ分かりにくく書かれてますよねー。これって風営法に限らず、全ての法律に言えます(たぶん)。

まー、この曖昧さのお蔭で、色んな事が許されたりしてるんですがね。そもそも憲法がそういう風に作られてるから、法律がこうなっちゃうのも無理ないですよね。ちょっと前まで条文なんてカタカナで書かれてたんですよ。意味わからん。一説にはカタカナは男の字で平仮名は女の字だから、カタカナで書かれたと言う風に言われてるようですが、僕的には、アメリカ人に分かりやすいように書けって言われただけの様な気がします。

 

敗戦後、マッカーサーによって作られた憲法を、どうにかこうにか日本にとって良いものにする為に、分かり難くしたのですかね~?日本語ってどうにでも解釈できる言葉がいっぱいありますしね。

 

「彼女の好きなあなた」みたいな、どっちが好きなのかわからん。。

 

法律も、分け分からんのがいっぱいなんです。

 

つーか、進めろよ!!って感じなので本題に戻りましょう!

 

まず、1条が言いたいことをピックアップします。

 

1条(目的)

この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

 

こうするだけで、条文ってメチャ見やすいですね。しかし、それぞれの意味がムズイ!

 

1、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し

さっそく何じゃこれ?って感じですね(先が思いやられる)。

法律を勉強された経験がある方には、「公序良俗を守ろうって事」で終わらしたいのですが、公序良俗って、法律を勉強するまで知りませんでした。

この公序良俗は、法律の中でも、かなり重要な一つで、民法90条では、これに違反したら「無効」と定めてます。無効ですよ!無効!!!!って言っても余りピンと来ないかも知れませんね。似てる言葉で「取り消し」って言うのがあるんですが、両者は全然違うんですよ。無効は全部ひっくりかえせるのに対して、取り消しは、頑張ればそういう事もできるかもよ。って感じです。この表現の仕方は、まずいかも知れませんが(怒られるかも…)。まー、そんくらい重要だって事を理解してください。

噛み砕いて言うと、「人に悪影響を与えるような事をするな」って事です。

賭け事で人の心に悪影響を与えたり、エッチな看板やなんかで悪影響を与えるなって事ですね~。なんとなく分かりましたか?

 

2、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止

これは、読んで字のごとくですね。分かってると思いますが、少年って少女もですよ…すみません…一応、全部粉々にする予定なので、元気なうちは噛み砕こうかと思います。力つきたら、適当になるかも。。直ぐなりそうで怖い。。

少年少女には、立派に育って欲しいですよね。僕も姪がいるんですが、どんどん成長してくれてうれしいんですが、都会生活のせいで擦れた子に成ったらやだな~って最近思ってます。ボク田舎者なんでw

そう考えると、風営法がなぜ作られたのかの答えって、やっぱり子供たちのためだと思います。この条文って言うか、この法律で一番重要なのが、この部分ですね

 

3、営業時間、営業区域等を制限

これも、読んで字のごとくなんですが、営業時間制限については、納得できないのが本音です。まだ先の条文になるんですが、風営法では深夜0時から日の出までの風俗営業及び性風俗関連特殊営業の一部を禁止してます。なぜ、この時間帯はダメなのか…ネオンが風俗を害すると言うならば、ネオンを規制すればいい気がするし、客引きがダメなら客引きを規制すればいいじゃないか!!って思いましたが、営業が一旦終わらなかったら、ネオンも客引きも外で働いてそうですね。そう考えると時間規制は仕方のない事なのかもしれませんね。ダメって言ったって、ほとんど効果はなさそうだし。

 

4、年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制

あたり前ですね。でも、お酒は20歳からって言ったって誰も守らない。パチンコ屋に行けば20歳未満の人も沢山いる、最近はお酒を買うときに年齢認証してるみたいですが…なんか画面にタッチしてるだけで、意味あんのかな?僕はカジノ賛成派なんですが、カジノできたら確実に年齢認証するために身分証の提示が求められられると思います。僕的にはドレスコードもかなり厳重なものにして欲しいです。大人の遊びってスタイルをしっかり整えて欲しい。でも、パチンコ屋で年齢認証してたら、客が減りそうですね。

 

5、風俗営業の健全化に資する

何じゃこりゃ?って思いましたか?

これは、規制することによって滅茶苦茶な事をさせないようにしようって事だと思います。そもそも風俗業は健全じゃありませんね~。ギャンブル、酒、女又は男、だったりするわけですから、道徳心の真逆って感じですもんね。健全じゃないもので、健全に成りようがないから規制しようってことです。

 

6、業務の適正化を促進する等の措置を講ずる

これまで述べてきたことを、実現するために、法律を作って規制しますよーてことですね。これが風営法の目的って事です。

 

 

 

 

 

2条につづく

 

 

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