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風営法を噛み砕こう、コナゴナにしてやるぜ (〃´-ω・)b  

風営法12条編

 

第十二条(構造及び設備の維持)

風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第四条第二項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

 

2条で列挙されている風俗営業別に、店舗について基準が国家公安委員会規則8条によって設けられてます。その基準に適合しなければ、風俗営業許可が下りません。そして、この条文では、その構造と設備が基準に適合するように維持しなければならない事を定めてます。

 

許可を得る時だけ、基準に適合するようにして、許可が下りた途端に、構造や設備を変えるような脱法行為を防止する趣旨です。

 

 

 

風営法13条につづく

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