もう風営法なんて怖くない!!
風営法に強い行政書士が完全サポート
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大阪の風俗営業許可はお任せ下さい!
開業手続きの流れ(無店舗型)
デリヘルを開業するまでには様々ん注意点があります。自己で申請した場合と専門家に依頼した場合でどの位差があるのかを検討してみて下さい。
自己での流れ
step1
どんなお店を出店するか考える
step2
物件(事務所・待機所)を探す
step3
希望の物件で、開業できるか検討
step4
物件(事務所・待機所)の契約
step5
業務に必要な備品を揃える
step6
・申請書類の作成
・謄本や証明書等を取得
step7
警察署への申請
step8
届出確認書の交付
step9
営業開始
申請に必要な書類
個人
・開業届出書
・開業の方法を記載した書類
・事務所や待機所の賃貸借契約書
・大家さんの使用承諾書
・建物にかかる登記事項証明書
・住民票の写し(本籍記載のもの)
・外国人登録証明書(外国人のみ)
法人
・定款
・法人の登記事項証明書
・役員の住民票(本籍記載のもの)
・外国人登録証(外国人のみ)
注意
物件を見つけたとしても、大家さんの承諾が必要となります。
多くの大家さんが風俗営業の為に物件を使う事を嫌がります。
そして、許可がもらえる物件は、物件のイメージを損なうおそれがあるため、ホームページ等には記載されていない場合が保トンでです。
注意
届出確認書は広告をする場合に、業者から提示をもとめられます、大事に保管しましょう。
紛失すると、業務に支障をきたします。
デリバリーヘルス等の開業を、お考えの皆様にとって、
開業前の時間はとても重要なのではないでしょうか?
備品を揃えるだけでなく、店舗の営業時間、料金やシステム、そしてホームページの作成から求人、広告や名刺の作成など、開業前はとtも忙しくなります。
しかし、警察への届出を省略する事は出来ません。
もちろん省略すれば、思い罰則が適用されるだけでなく、その後、何年も営業をすることができません。
更に、無免許で営業を行えば、いざと言うときに、警察に頼ることが出来ないため、反社会的勢力から、ただならぬ要求をされる場合があります。
欠格事由
営業者(個人または法人)
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成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で複権を得ないもの
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1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
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集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
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アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
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風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
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営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
-
法人の役員、法定代理人が上記1から5までに揚げる事項に該当するとき
専門家に依頼すると、全てがスムーズ!!
step1
物件を探す前に当事務所に、ご相談して下さい。
物件探しのお手伝いもさせて頂きます。
そして、事業主様が欠格事由に該当していないかをお調べします。
step2
ホームページの作成もご希望であれば承ります。
ただし、ホームページの作成には、ミーティングなどをしてお客様のご希望に沿うようなものを作成します。
ある程度の時間を要するため、できるだけ早く、ご連絡して下さい。
step3
・申請書類の作成
・謄本や証明書等の取得
お調べした内容をもとに、届出及び申請に必要な書類の作成、謄本や証明書の取得
step4
・警察署への申請
警察署への申請は代行で行います。
ただし、事業主本人の出頭を求められる場合ありますので、その場合にはご同行お願います。
step5
営業開始
開業をできるだけ早く行うために、専門家に依頼する事が一番だと思います。
風営法に詳しい行政書士だから、とっても安心。
ホームページ作成、物件探し、開業まで、そして開業後もトータルサポート!!